遊ばなくなったゲームや、読み終わった漫画を売りたい。でも、自分はまだ高校生。
未成年でも、買取店で品物を売ることはできるのか、親の同意が必要なのか、と気になる人は多いはずです。
この記事では、未成年でも買取してもらえるかを、成年年齢と未成年の買取の扱い、保護者の同意書が求められる理由、店頭・宅配での手続きのしかた、親と一緒に売るときの注意点の順に説明します。
筆者は古物商許可を取り、古着を中心に古物の売買を日常的に行っています。古物商として、未成年からの買取のルールを確認している立場から書きます。内容は2026年10月15日時点で確認しています。具体的な扱いは、店の決まりと、お住まいの都道府県の条例によって違います。
- 2022年4月から成年年齢は18歳。18歳以上なら、ひとりで買取の契約ができる。18歳未満(未成年)は、多くの店で、保護者の同意書が必要か、買取を受け付けていない
- 同意書が求められるのは、都道府県によっては条例で青少年からの買取が制限されていること、未成年が保護者の同意なく結んだ契約は取り消せることがあるため
- 未成年が売るときは、保護者と相談し、同意書の書き方と提出のしかたを店の案内で確認する。保護者が同伴すれば受け付ける店や、保護者の名義で売る方法もある
成年年齢と未成年の買取の扱い
- 成年年齢は18歳
- 18歳以上はひとりで契約できる
- 18歳未満は同意書が必要な店が多い
成年年齢は18歳
2022年4月から、民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
18歳以上の人は、成年として、ひとりで契約を結ぶことができます。
18歳以上はひとりで契約できる
18歳以上なら、買取の契約も、保護者の同意なしに、ひとりで結ぶことができます。
ただし、店によっては、高校生の場合は年齢にかかわらず保護者の同意を求めるなど、独自の決まりを設けていることがあります。18歳になった高校3年生でも、店の決まりで同意書が必要になることがあるので、確認しておきます。
18歳未満は同意書が必要な店が多い
18歳未満の人(未成年)は、多くの店で、保護者の同意書が必要とされているか、買取を受け付けていません。
扱いは店によって違うので、売る前に店のサイトやよくある質問で確認します。
中には、18歳未満でも、保護者の同意書があれば買い取る店、高校生は一律に受け付けない店、保護者の同伴が必要な店など、さまざまな決まりがあります。
同意書が求められる理由
- 条例で青少年からの買取が制限されることがある
- 未成年の契約は取り消せることがある
- 店がトラブルを防ぐための決まり
条例で青少年からの買取が制限されることがある
都道府県によっては、青少年の健全な育成に関する条例などで、古物商が青少年(18歳未満)から品物を買い取ることを制限しています。
保護者の同意がある場合などに限って、買い取ることができる、という決まりになっていることがあります。
未成年の契約は取り消せることがある
民法では、未成年が保護者の同意なしに結んだ契約は、原則として、あとから取り消すことができるとされています。
買取の契約が取り消されると、店は品物を返し、代金を返してもらう必要があり、トラブルになります。
ただし、親から自由に使ってよいと渡されたお小遣いの範囲での取引や、成年だとうそをついたり、同意書を偽ったりして結んだ契約は、取り消せないとされています。年齢や同意をごまかして売ることは、絶対にしないようにします。
そのため、店は、保護者の同意を確認してから買い取る、という決まりにしていることが多いです。
店がトラブルを防ぐための決まり
未成年が家族の品物を勝手に売ってしまう、などのトラブルを防ぐ目的もあります。
同意書は、保護者が売ることを知っていて、認めていることを確かめるためのものです。
店頭・宅配での手続きのしかた
- 店頭:同意書と本人確認書類を持参
- 宅配:同意書を同封かアップロード
- 保護者の同伴で受け付ける店もある
店頭:同意書と本人確認書類を持参
店頭で売るときは、保護者が記入した同意書と、本人確認書類を持って行きます。
同意書の書式は、店のサイトからダウンロードできることが多いです。
同意書には、保護者の名前、住所、連絡先、売る品物、売ることへの同意などを書くことが多いです。書き方の見本が店のサイトに載っていれば、それに合わせて記入します。
保護者の連絡先が書かれていて、店から保護者に電話で確認することもあります。
宅配:同意書を同封かアップロード
宅配買取では、同意書を品物と一緒に同封するか、画像をアップロードする、などの方法で提出します。
未成年の利用を受け付けていない宅配買取のサービスもあるので、申し込み前に確認します。
顔を合わせない宅配などの取引では、古物営業法の決まりで、1万円未満の取引でも、売る人が18歳未満でないことを確かめる必要があるとされています。宅配買取で、金額が小さくても年齢を聞かれるのはこのためです。本人確認のしかたは、買取の本人確認の記事で、宅配の流れは宅配買取とはの記事で説明しています。
保護者の同伴で受け付ける店もある
店によっては、同意書の代わりに、保護者が一緒に来店すれば買い取ってくれるところもあります。
保護者の本人確認書類も必要になることがあるので、事前に確認します。
親と一緒に売るときの注意点
- 売る品物を保護者と相談する
- 家族の品物を勝手に売らない
- 保護者の名義で売る方法もある
売る品物を保護者と相談する
売りたい品物と、売り先を、保護者と相談して決めます。
ゲーム機やスマートフォンなど、保護者が買った品物や、個人の情報が入った品物は、特に相談が大切です。
ゲーム機やスマホを売る前には、初期化とアカウントの解除が必要なので、保護者と一緒に確認します。手順は、ゲーム機を売る前の初期化の記事とスマホを売る前の初期化の記事で説明しています。
家族の品物を勝手に売らない
兄弟や家族の品物を、勝手に売ることはしません。
あとでトラブルになるだけでなく、店が買い取った品物を返さなければならなくなることもあります。
保護者の名義で売る方法もある
同意書の手続きが難しい場合は、保護者の名義で、保護者が売る、という方法もあります。
その場合は、保護者の本人確認書類が必要です。
フリマアプリも、未成年が使う場合は、保護者の同意を条件にしていることが多いです。フリマでは購入者とのやりとりや発送も自分で行うので、保護者と相談してから使います。買取とフリマの比べ方は、メルカリと買取の比較の記事で説明しています。
未成年の買取の扱いのまとめ
| 年齢 | 買取の扱い |
|---|---|
| 18歳以上 | ひとりで契約できる(高校生は店の決まりを確認) |
| 18歳未満 | 保護者の同意書が必要か、受け付けない店が多い |
| 方法 | 手続き |
|---|---|
| 店頭 | 同意書と本人確認書類を持参・保護者の同伴で受け付ける店も |
| 宅配 | 同意書を同封かアップロード・未成年不可のサービスも |
| 保護者の名義 | 保護者が本人確認書類で売る |
ユイ高校生でもゲームを売れますか?
ケイ18歳未満なら、多くの店で保護者の同意書が必要だよ。同意書の書式は、店のサイトからダウンロードできることが多いんだ。
ユイどうして親の同意がいるんですか?
ケイ都道府県の条例で青少年からの買取が制限されていることがあるし、未成年の契約はあとから取り消せることがあるからなんだ。店がトラブルを防ぐための決まりでもあるよ。
よくある質問
年齢をごまかして売るとどうなりますか?
成年だとうそをついたり、同意書を偽ったりして結んだ契約は、あとから取り消せないとされています。
トラブルのもとになるので、絶対にしないでください。
何歳から、ひとりで売れますか?
成年年齢の18歳からです。
ただし、高校生の場合は、店の決まりを確認してください。
同意書はどこで手に入りますか?
店のサイトからダウンロードできることが多いです。
宅配買取は未成年でも使えますか?
同意書の提出で使えるサービスと、未成年は利用できないサービスがあります。
フリマアプリは未成年でも使えますか?
未成年の利用には、保護者の同意を条件にしていることが多いです。
買取店では、同意書の代わりに保護者の同伴で受け付ける店もあります。
なぜ同意書が必要なのですか?
条例で青少年からの買取が制限されていることがあるほか、未成年の契約は取り消せることがあるためです。
まとめ:次の一手
2022年4月から成年年齢は18歳になり、18歳以上ならひとりで買取の契約ができます。18歳未満は、多くの店で保護者の同意書が必要か、買取を受け付けていません。
同意書が求められるのは、条例で青少年からの買取が制限されていることがあること、未成年の契約は取り消せることがあるためです。売るときは保護者と相談し、店の手続きを確認します。
次の一手は、売りたい店のサイトで、未成年の買取の扱いと同意書の書式を確認することです。
本人確認の書類は、買取の本人確認の記事で確認してください。
