古着・ブランド品・不用品を、高く手間なく売るためのノート

ブランド品・時計・貴金属公開 2026.10.15更新 2026.10.15

ブランド品を売ると税金はかかる?30万円の基準

ブランド品を売ると税金はかかる?30万円の基準

※本記事には、アフィリエイトリンク(PR)を含みます。

ブランドのバッグを数十万円で売ったら、税金がかかるのでは、と心配になる人は多いはずです。

結論から言うと、自分で使っていたバッグや服などを売って得たお金には、原則として税金はかかりません。ただし、貴金属や宝石など一部の品物は、30万円を超えると課税の対象になります。

この記事では、ブランド品を売ったときの税金について、非課税になる仕組み、課税される品物と30万円の基準、譲渡所得の計算、転売との違いを、国税庁の情報をもとに説明します。

根拠は国税庁のタックスアンサー(No.3105 譲渡所得の対象となる資産と課税方法、No.3152 譲渡所得の計算のしかた)で、令和8年4月1日現在の法令等にもとづく内容を2026年10月15日に確認しています。

筆者は法人の代表と個人事業主を兼ね、確定申告を自分で行っています。ただし、個別の判断は税務署や税理士に確認してください。

記事のポイント
  • 自分で使っていたバッグや服などの「生活用動産」を売って得たお金には、原則として所得税がかからない(国税庁 No.3105)
  • ただし、貴金属・宝石・書画・骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものは非課税の対象外。売却益は譲渡所得となり、年間50万円の特別控除を引いた残りに課税される
  • 売るために仕入れた品(転売)は、生活用動産ではなく、事業所得や雑所得として扱われる。高額な品の判断に迷うときは、税務署に確認する

生活用動産を売っても原則は非課税

生活用動産を売っても原則は非課税であることを、生活用動産とは家具や衣服など生活に必要な動産・売ったお金に所得税はかからない・バッグや服は生活用動産の代表の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 生活用動産とは、生活に通常必要な動産
  • 売って得たお金に所得税はかからない
  • 使っていたバッグや服が代表例

生活用動産とは、生活に通常必要な動産

国税庁は、家具、じゅう器(食器や台所用品)、通勤用の自動車、衣服など、生活に通常必要な動産を「生活用動産」としています。

動産とは、土地や建物などの不動産以外の、動かせる財産のことです。

自分で使うために買ったバッグ、財布、服、靴なども、生活用動産にあたります。

売って得たお金に所得税はかからない

生活用動産を売って得た所得には、所得税がかかりません。

自分で使っていたものを売った場合、多くは買ったときより安く売れるため、そもそも利益(所得)が出にくいという面もあります。

使っていたバッグや服が代表例

ブランドのバッグや服も、自分で使うために買ったものであれば、生活用動産として扱われます。

高額なブランドバッグでも、貴金属・宝石・書画・骨とうなどにあたらなければ、原則として非課税です。

ただし、品物によっては判断が分かれることもあるので、高額な品は次の「例外」もあわせて確認してください。服や家具など不用品全般の考え方は、不用品を売ると税金はかかるかの記事でも説明しています。

30万円を超える貴金属・宝石・骨とうは課税

課税される例外を、貴金属と宝石と書画と骨とうなど・1個または1組の価額が30万円を超えるもの・売却益は譲渡所得になるの3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 対象は貴金属・宝石・書画・骨とうなど
  • 1個または1組の価額が30万円超
  • 売却益は譲渡所得になる

対象は貴金属・宝石・書画・骨とうなど

国税庁は、生活用動産の非課税の例外として、貴金属、宝石、書画、骨とうなどを挙げています。

金やプラチナのジュエリー、ダイヤモンドなどの宝石がついた指輪やネックレス、絵画、骨とう品などが、これにあたります。

1個または1組の価額が30万円超

これらの品物のうち、1個または1組の価額が30万円を超えるものを売った場合は、非課税の対象外となり、課税されます。

30万円以下のものは、ほかの例外にあたらなければ非課税です。

「1組」とは、ネックレスとイヤリングのセットのように、組で取引されるものを指します。

指輪やネックレスなどの貴金属を売るときの売り先の選び方は、貴金属を売るならどこの記事で説明しています。

売却益は譲渡所得になる

課税の対象になった場合、売った金額から、買ったときの金額などを引いた利益が「譲渡所得」になります。

売った金額が買ったときの金額より低く、利益が出ていなければ、所得はありません。

腕時計は、素材(金・プラチナなど)や宝石の有無によって判断が分かれることがあるので、高額な時計を売る場合は、税務署に確認すると安心です。

譲渡所得の計算と50万円の特別控除

譲渡所得の計算を、売った金額から取得費と譲渡費用を引く・年間50万円の特別控除・5年を超えて持っていたものは2分の1が課税対象の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 売った金額−(取得費+譲渡費用)
  • 年間50万円の特別控除を引く
  • 5年超の保有は2分の1が課税対象

売った金額−(取得費+譲渡費用)

国税庁によると、総合課税の譲渡所得は、「譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除額(最高50万円)」で計算します。

取得費は、主に品物を買ったときの代金です。譲渡費用は、売るために直接かかった費用(手数料など)です。

年間50万円の特別控除を引く

譲渡益(売った金額から取得費と譲渡費用を引いた利益)からは、その年の合計で最高50万円の特別控除を引けます。

譲渡益の合計が50万円以下なら、特別控除で全額が差し引かれ、課税される所得はゼロになります。

たとえば、30万円で買った指輪を70万円で売り、手数料が1万円だった場合、譲渡益は39万円で、50万円の特別控除の範囲に収まります。

5年超の保有は2分の1が課税対象

所有期間が5年を超えるものは長期譲渡所得、5年以内のものは短期譲渡所得になります。

長期譲渡所得は、特別控除を引いたあとの金額の2分の1が、ほかの所得と合わせて課税の対象になります。短期譲渡所得は全額が対象です。

親から譲り受けたり、相続したりしたブランド品の場合、所有期間や取得費は、原則として前の持ち主から引き継いで考えます。もらった品だから取得費はゼロ、とは限らないので、高額な貴金属や宝石を売るときは、購入時の記録が残っていないか家族に確認してみてください。

転売との違いと、迷ったときの確認先

転売との違いと確認先を、売るために仕入れた品は生活用動産ではない・事業所得や雑所得になる・迷ったら税務署か税理士に確認の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 売るために仕入れた品は生活用動産ではない
  • 転売の利益は事業所得や雑所得
  • 迷ったら税務署・税理士に確認

売るために仕入れた品は生活用動産ではない

生活用動産の非課税は、自分で使うために持っていたものを売った場合の話です。

最初から売って利益を得るために仕入れたブランド品(転売)は、生活用動産にはあたりません。

転売の利益は事業所得や雑所得

転売で得た利益は、規模や継続性によって、事業所得や雑所得として扱われます。

会社員などの給与所得者で、給与以外の所得の合計が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要とされていますが、住民税の申告は別に必要になる場合があります。フリマでの売上と申告の関係は、フリマの確定申告の記事で詳しく説明しています。

転売を続けている人は、自分の所得がどれにあたるかを確認しておく必要があります。

迷ったら税務署・税理士に確認

生活用動産かどうか、30万円を超えるかどうか、取得費がいくらか、などの判断に迷うときは、税務署の電話相談や、税理士に確認します。

この記事は一般的な仕組みの説明で、個別の判断を示すものではありません。

申告が必要だったのに申告しなかった場合は、あとから本来の税金に加えて、加算税や延滞税がかかることがあります。迷ったまま放っておかず、早めに確認しておくのが安心です。

ブランド品を売ったときの税金の比較

売った品物 税金 ポイント
自分で使っていたバッグ・服・財布 原則非課税 生活用動産
30万円以下の貴金属・宝石 原則非課税 例外の対象外
30万円超の貴金属・宝石・書画・骨とう 譲渡所得として課税 50万円の特別控除あり
売るために仕入れた品(転売) 事業所得・雑所得 生活用動産ではない
ユイユイ

ブランドバッグを40万円で売ったんですけど、確定申告が必要ですか?

ケイケイ

自分で使っていたバッグなら、生活用動産として原則非課税だよ。30万円の基準は、貴金属・宝石・書画・骨とうなどが対象なんだ。

ユイユイ

金のネックレスを売る場合は?

ケイケイ

1個30万円を超えると課税の対象になるけど、利益から年50万円の特別控除を引けるから、利益が50万円以下なら課税される所得はゼロになるよ。迷ったら税務署に確認しよう。

よくある質問

ブランドバッグを売ったら税金はかかりますか?

自分で使っていたバッグなら、生活用動産として原則非課税です(国税庁 No.3105)。

30万円の基準は何に当てはまりますか?

貴金属、宝石、書画、骨とうなどの、1個または1組の価額が30万円を超えるものです。

課税される場合、いくらから税金がかかりますか?

譲渡益から年50万円の特別控除を引いた残りが課税の対象です。

譲渡益が50万円以下なら、課税される所得はゼロです。

もらったブランド品を売ったら税金はかかりますか?

自分で使っていたバッグや服などの生活用動産なら、原則非課税です。

30万円を超える貴金属や宝石などの場合は、取得費や所有期間を前の持ち主から引き継いで考えるのが原則なので、税務署や税理士に確認してください。

転売した場合も非課税ですか?

いいえ。

売るために仕入れた品は生活用動産ではなく、事業所得や雑所得として扱われます。

腕時計は30万円の基準の対象ですか?

素材や宝石の有無によって判断が分かれることがあります。

高額な時計は、税務署に確認してください。

まとめ:次の一手

自分で使っていたバッグや服などの生活用動産を売って得たお金には、原則として所得税がかかりません。ただし、1個または1組30万円を超える貴金属・宝石・書画・骨とうなどは課税の対象で、譲渡益から年50万円の特別控除を引いた残りに課税されます。

転売目的で仕入れた品は生活用動産ではないので、扱いが違います。判断に迷うときは税務署や税理士に確認してください。

次の一手は、売る予定の品物が「自分で使っていた日用品」か「30万円を超える貴金属・宝石など」かを分けておくことです。

金を売る場合の税金は、金を売ったら税金はいくらかの記事で詳しく説明しています。