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売り方・処分のコツ公開 2026.10.15更新 2026.10.15

出張買取のクーリング・オフ|8日間の守り方

出張買取のクーリング・オフ|8日間の守り方

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出張買取で品物を売ったあとに、「やっぱり売らなければよかった」と後悔した。

業者が自宅を訪問して品物を買い取る出張買取(訪問購入)では、法律で、売った人を守るためのクーリング・オフの制度が定められています。

この記事では、出張買取のクーリング・オフについて、対象になる取引、8日間の数え方、通知のしかた、期間中の品物の扱い、対象外になる品物、困ったときの相談先を説明します。

筆者は古物商許可を取り、古着を中心に古物の売買を日常的に行っています。この記事は、特定商取引法の訪問購入の規制について、消費者庁と都道府県の消費生活の公的な解説をもとに、2026年10月15日時点で確認した内容です。個別のトラブルは、消費生活センターに相談してください。

記事のポイント
  • 業者が自宅を訪問して品物を買い取る「訪問購入」は特定商取引法で規制され、売った人は法定書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフ(契約の解除)ができる
  • クーリング・オフの期間中は、品物を手元に置いたまま引き渡しを拒むことができる。期間中に業者が品物を第三者に渡した場合は、業者は売った人に通知しなければならない
  • 通知は、書面(はがきなど)か、電子メールなどの電磁的記録で行い、送った記録を残す。自動車(二輪を除く)、大型の家電、家具、本、CD・DVD・ゲームソフトなどは対象外

訪問購入とクーリング・オフ

訪問購入とクーリング・オフを、訪問購入は特定商取引法で規制される・クーリング・オフは無条件で契約を解除できる制度・法定書面を受け取った日から8日以内の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 訪問購入は特定商取引法で規制される
  • クーリング・オフは契約を解除できる制度
  • 法定書面を受け取った日から8日以内

訪問購入は特定商取引法で規制される

業者が、売る人の自宅などを訪問して、品物を買い取る取引を「訪問購入」と言います。

訪問購入は、強引な買取(押し買い)のトラブルが多かったことから、特定商取引法で規制されています。

出張買取は、多くの場合、この訪問購入にあたります。

自分でサイトから申し込んで業者を呼んだ場合も、訪問購入の規制の対象になります。「自分で呼んだのだからクーリング・オフはできない」と業者に言われても、それだけで対象外になるわけではありません。

クーリング・オフは契約を解除できる制度

クーリング・オフとは、一定の期間内であれば、理由を問わず、契約を解除できる制度です。

訪問購入では、売った人が冷静に考え直せるよう、この制度が設けられています。

クーリング・オフをすると、業者は、受け取った品物を返さなければならず、売った人は、受け取った代金を返します。

品物を返してもらう費用は、業者の負担です。売った人は、代金の利息を付けて返す必要はなく、損害賠償や違約金を払う必要もありません。

法定書面を受け取った日から8日以内

訪問購入のクーリング・オフの期間は、業者から法定書面(法律で決められた内容を記載した書面)を受け取った日から8日以内です。

法定書面を受け取った日を1日目として数えます。

業者が法定書面を渡さなかった場合や、書面の内容に不備があった場合は、8日を過ぎてもクーリング・オフができることがあります。

業者が「クーリング・オフはできない」とうその説明をしたり、おどしたりしたために、クーリング・オフをしなかった場合も、期間を過ぎてからクーリング・オフができます。

期間中の品物の扱い

クーリング・オフの期間中の品物の扱いを、品物の引き渡しを拒むことができる・業者は迷惑な方法で引き渡しを求めてはいけない・第三者に渡した場合は業者が通知するの3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 品物の引き渡しを拒むことができる
  • 業者は迷惑な方法で引き渡しを求められない
  • 第三者に渡したら業者が通知する

品物の引き渡しを拒むことができる

訪問購入では、クーリング・オフの期間中、売った人は、品物を手元に置いたまま、業者への引き渡しを拒むことができます。

その場で品物を渡さず、8日間よく考えてから決める、ということができます。

期間中に引き渡しを拒めることは、法定書面にも記載されることになっています。

業者は迷惑な方法で引き渡しを求められない

業者は、クーリング・オフの期間中に、売る人を困らせたり、迷惑を感じさせたりする方法で、品物の引き渡しを求めてはいけないとされています。

しつこく引き渡しを求められた場合は、消費生活センターに相談します。

第三者に渡したら業者が通知する

クーリング・オフの期間中に、業者が買い取った品物を第三者(別の業者など)に引き渡した場合は、業者は、そのことを売った人に通知しなければなりません。

これは、売った人がクーリング・オフをしたときに、品物を取り戻せるようにするための仕組みです。

クーリング・オフをした場合、契約の解除の効果は、品物を受け取った第三者にも及びます(第三者が事情を知らず、知らなかったことに落ち度もない場合を除きます)。

ただし、品物が第三者に渡ると、取り戻すのが難しくなることもあるので、迷う場合は、引き渡しを拒むのが安全です。

クーリング・オフの通知のしかた

クーリング・オフの通知のしかたを、書面か電子メールなどで通知する・期間内に発信すれば有効・送った記録を残すの3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 書面か電子メールなどで通知する
  • 期間内に送れば有効
  • 送った記録を残す

書面か電子メールなどで通知する

クーリング・オフの通知は、書面(はがきなど)で行うほか、電子メールなどの電磁的記録で行うこともできます。

通知には、契約の日付、品物の名前、契約の金額、業者の名前、クーリング・オフをすることなどを書きます。

業者によっては、法定書面にクーリング・オフの連絡先や方法が書かれているので、確認します。業者のサイトに、クーリング・オフ専用の入力フォームが用意されていることもあります。

はがきに書く内容の例は、次のとおりです。「次の契約を解除します。契約日 ○年○月○日、品物 ○○、購入価格 ○○円、購入業者 ○○(担当者 ○○)。受け取った代金はお返しします。品物を返してください。」最後に、通知を書いた日付と、自分の住所と名前を書きます。

期間内に送れば有効

クーリング・オフは、期間内に通知を送れば、業者に届くのが期間を過ぎてからでも、有効とされています。

8日目の最後の日でも、その日のうちに送れば間に合います。

迷っている場合は、期間を過ぎないよう、早めに通知します。

送った記録を残す

はがきで送る場合は、両面のコピーを取り、送ったことが記録に残る方法(特定記録郵便や簡易書留、内容証明郵便など)で送ると安心です。

電子メールで送る場合は、送ったメールを保存し、画面の写真も残しておきます。専用の入力フォームを使った場合は、送信した画面の写真(スクリーンショット)を残します。

記録を残しておくと、あとで「届いていない」と言われたときの証拠になります。

対象外になる品物と、困ったときの相談先

クーリング・オフの対象外になる品物と困ったときの相談先を、自動車と大型の家電と家具は対象外・本やCDやDVDやゲームソフトは対象外・困ったら消費者ホットライン188の3つに分けて図解したインフォグラフィックです。
  • 自動車・大型の家電・家具は対象外
  • 本・CD・DVD・ゲームソフトは対象外
  • 困ったら消費者ホットライン188

自動車・大型の家電・家具は対象外

訪問購入の規制には、対象外になる品物があります。

自動車(二輪のものを除く)、家電(持ち運びが簡単なものを除く)、家具などは、訪問購入の規制の対象外とされています。

冷蔵庫や洗濯機などの大型の家電や、家具を出張買取で売る場合は、クーリング・オフができないことを知っておきます。

本・CD・DVD・ゲームソフトは対象外

本、CD、DVD、ゲームソフト類、有価証券なども、訪問購入の規制の対象外とされています。

一方で、着物、貴金属、ブランド品、時計、骨董品などは、訪問購入の規制の対象です。

対象かどうか迷う場合は、消費生活センターに確認します。

品物のほかに、取引のしかたによって、クーリング・オフなどの規制が適用されない場合もあります。消費者庁の解説では、いわゆる御用聞きの取引、常連の取引、引越しなどで住まいから退去するときに売る人のほうから取引を持ちかけた場合が挙げられています。引越しのときの売り方は、引越しの不用品の買取の記事で説明しています。

店頭買取や宅配買取は、訪問購入ではないため、この制度の対象外です。宅配買取の取り消しは、宅配買取のキャンセルの記事で説明しています。

困ったら消費者ホットライン188

クーリング・オフに応じてもらえない、品物を返してもらえない、強引に品物を持って行かれた、などのトラブルがあったときは、消費者ホットライン188(最寄りの消費生活センターにつながる番号)に相談します。

身の危険を感じたときは、警察に連絡します。

出張買取のクーリング・オフのポイント

ポイント 内容
期間 法定書面を受け取った日から8日以内
引き渡し 期間中は品物の引き渡しを拒める
第三者への引き渡し 業者は売った人に通知する義務
通知の方法 書面(はがきなど)か電子メールなど
記録 コピー・記録が残る郵便・メールの保存
対象外 自動車(二輪除く)・大型の家電・家具・本・CD・DVD・ゲームソフトなど
ユイユイ

出張買取で売ったネックレス、やっぱり返してほしいんです。

ケイケイ

法定書面を受け取った日から8日以内なら、クーリング・オフができるよ。はがきか電子メールで通知して、送った記録を残しておこう。

ユイユイ

まだ品物を渡していない場合は?

ケイケイ

期間中は、品物を手元に置いたまま、引き渡しを拒むことができるんだ。困ったら消費者ホットライン188に相談しよう。

よくある質問

出張買取でクーリング・オフはできますか?

訪問購入にあたる場合は、法定書面を受け取った日から8日以内ならできます。

自分で呼んだ出張買取でもクーリング・オフできますか?

できます。

自分で申し込んで業者を呼んだ場合も、訪問購入の規制の対象です。法定書面を受け取った日を1日目として、8日以内に通知します。

クーリング・オフの期間中、品物を渡さなくてもいいですか?

はい。

期間中は、品物を手元に置いたまま、引き渡しを拒めます。

クーリング・オフの通知はどうすればいいですか?

書面(はがきなど)か、電子メールなどで通知し、送った記録を残します。

どんな品物がクーリング・オフの対象外ですか?

自動車(二輪除く)、大型の家電、家具、本、CD・DVD・ゲームソフト、有価証券などです。

クーリング・オフに応じてもらえないときは?

消費者ホットライン188に相談してください。

うその説明やおどしでクーリング・オフをしなかった場合は、期間を過ぎてもクーリング・オフができます。

まとめ:次の一手

業者が自宅を訪問して品物を買い取る訪問購入では、法定書面を受け取った日から8日以内ならクーリング・オフができ、期間中は品物の引き渡しを拒むことができます。通知は書面か電子メールなどで行い、送った記録を残します。

自動車(二輪を除く)、大型の家電、家具、本、CD・DVD・ゲームソフトなどは対象外なので、売る品物が対象かを確認しておきます。

次の一手は、出張買取を使うときに、法定書面を必ず受け取り、日付を確認して保管することです。

出張買取の当日の注意点は、出張買取の注意点の記事で詳しく説明しています。